20裁になったら国民年金(代わりに払った場合の倹約情報)
小さかった子供も気が付いたらいつの間にか大人になっていきます。
お子さんが20歳になると国民年金の対象になります。
イクメン・イクママが代わりに支払いするとどの様なメリット(倹約)があることをまとめています。
お子さんが20歳になった時点で、金銭的に余裕があれば参考にしていただければと思います。
国民年金自体は本来は本人が負担するものであり、無理にイクメン・イクママが代わりに支払いする必要はありませんのでご参考にしていだければと思います(学生であれば特例申請もできます)。
ただし、「お子さんが20歳になると国民年金の対象になる」ことは、事前に意識していただく必要はあるかと思います。
金額的にもそれなりの額(月額17,510円{令和7年度保険料})です。
ーー目次ーー
概要
メリット1(イクメン・イクママが負担した場合)
メリット2(祖父・祖母の方などが負担した場合)
対応方法
メリット1,2の個別の説明
では、目次の順番で説明をいたします。
概要
20歳になると、国民年金の対象になりますが、イクメン・イクママ(祖父・祖母の方等含む)がお子さんの納付すると倹約できる場合があります。
※あくまでも、お子さんを含めた世帯全体での倹約です。
※金銭的以外に精神的、作業的な倹約などを含めます。
※将来的な年金制度の保証をするものではありません。
※インフレ等による物価上昇は考慮していません。
呼び方の説明
お子さん:20歳になったお子さん
支払者:イクメン・イクママおよび祖父、祖母の方など国民年金を代わりに払って頂ける方
年金事務所:いわゆる日本年金機構、国民年金の事務を対応するところ、基本的なことは共通だが、細かい運用は自治体ごと異なる場合があります
メリット1(イクメン・イクママが負担した場合)
・前納を活用しやすい
・所得税・住民税の節税効果
・追納する場合は加算額がある
・相続税の軽減
メリット2(祖父・祖母の方などが負担した場合)
・世代間による負担の分担
・コミュニケーションのきっかけ
対応方法
何をすればよいのか、不安だと思いますので、説明します。
項目自体はさほどありません。
※確定申告が必要になる場合、確定申告自体は作業量が大きいですが、例年、確定申告を行っている場合は、今回に関する追加作業は少ないです。確定申告を行っていない方が、行うとなると作業が大変ですので、後述の「忘れずに申告しよう」の補足を確認して、年末調整のみで対応できるように検討されてみてはいかがでしょうか。
お子さんが20歳になったら下記を実施してください。
・年金事務所からお子さんに説明および納付書が送付される。
・支払者が代わりに国民年金を払ってあげる。
・年金事務所からお子さん宛に控除証明書が、送付される。
・支払者はお子さんから控除証明書を受け取る。
・支払者は支払者自身の年末調整もしくは確定申告にお子さん分も含めて申告する。
以上が作業内容です。
案内は、このようなタイミングであります。
・20歳の誕生日を過ぎると初回の説明と年度末までの納付書がお子さんに届きます。
・翌年度以降は、支払方法、年金事務所によりますが、該当年度の始めに案内がお子さんに届きます。
※国民年金の支払は、納付書による現金、クレジットカード、口座振替など選択可能
※控除証明書の名称は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
メリット1,2の個別の説明
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メリット1(イクメン・イクママが負担した場合)
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前納を活用する
国民年金の支払で、前納が選択できます。
簡単に言うと前払いです。前払いすると支払額が倹約されます。
例:20歳になって案内がくるので、該当の年度末までまとめて支払う
例:翌年度以降に2年度分まとめて支払う。
金銭的に余裕があれば前納をお勧めします。月々納付しても問題ありませんが、前納することで倹約となります(物価上昇は加味していません)。
具体例
2年間分納付すると、17,000円(4%)程度割引です。(令和7年参考)
(令和7年度保険料17,510円×12カ月)+(令和8年度保険料17,920円×12カ月)=425,160円
425,160円−408,150円(2年分前納額)=17,010円
後述しますが、会社員であれば前納した方が、年末調整のみで対応できるので、確定申告が不要になります。
※誕生日が年末に近い場合などでは、確定申告が必要になる場合があります。
忘れずに申告しよう(所得税・住民税の節税効果)
年末調整、確定申告をする際には、支払したお子さんの分の国民年金も忘れずに申告しましょう。
国民年金は全額控除対象なので、生命保険等のような上限はありません。
もし、408,150円(2年分前納額)支払しており、所得税・住民税の税額率が仮に10%として計算すると、それぞれ約40,000円(年額)合計80,000円減額されます。
ここからは補足です。
その年に支払いした国民年金の控除証明書は、11月頃に届きます。
会社員で年末調整しており、控除証明書があれば、「生命保険料控除証明書」と同様に提出すれば申請できます。
国民年金の支払はしている、控除証明書が届いていない場合は、領収書でも対応できる場合もあるらしいです(会社等により対応できない場合もあるようです)。
控除証明書に間に合わない、国民年金の支払がある場合は、確定申告にて申請が必要になります。
そういった意味で年末に支払が発生しない様に、前納がおすすめとなります。
申告を忘れても、だれも「漏れてませんか」と言ってはくれませんので十分留意しましょう。
※本人が社会人になり追納した場合も、申告は可能です。忘れずに本人が申告すれば本人の税額が減額されますので、今回は、世帯全体の倹約というより、申請を忘れた場合、忘れなかった場合の倹約となります。
追納するより倹約(学生納付特例を活用しても)
20歳時点で学生の場合、「学生納付特例」を申請することで、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
ただし、承認された年の3年度目以降に保険料を追納する場合には、加算額が上乗せされます。
そのため、加算額を考慮すると、支払者が該当年に支払った方が倹約されます。
補足1:精神的な倹約
まだ社会人になったばかりなので、あまり余裕はないと思いますし、余裕があれば自己啓発等の自分への投資に活用していただきたいです(そういった意味では金銭的倹約より精神的な倹約の部分が多いかもしれません)。
補足2:作業的な倹約
学生納付特例は申請が必要です。イクメン・イクママが支払う場合、申請は不要です。そのため、金銭的なことではありませんが、作業の軽減になります。
そう言った意味でも、イクメン・イクママに金銭的余裕があれば、国民年金の支払いを検討してみたらいかがでしょうか。
相続税の軽減
相続税は亡くなった時点の財産と相続人の人数等できまります。
財産が少なければ相続税は、非課税であったり、税額が低くなります。
つまり、お子さんの国民年金を支払った場合、該当の金額が財産からなくなりますので、相続税の対象の財産が減少することになります。
※相続税自体は、対象金額による税率で算出されます。
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メリット2(祖父・祖母の方などが負担した場合)
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世代間による負担の分担
お子さんからすると、国民年金の支払いを「イクメン・イクママ」・「祖父・祖母」のどなたが行っても、金額的に違いはありません。
国民年金はお子さんが20歳になった時に開始されますので、「イクメン・イクママ」はお子さんの学費・生活費や住宅ローン等負担が多い世代となります。
もし、祖父・祖母の方がすでに金銭的に余裕がある場合は、お子さんの国民年金をご負担いただくことで、「世代間による負担の分担」ができるのではないでしょうか。
※「世代間による負担の分担」なので、全体として倹約という話ではなく、全体で負担を分担という話になるかと思います。
申告対象になる場合があります
メリット1で紹介しましたが、イクメン・イクママがお子さんの国民年金を支払った場合、年末調整・確定申告の対象として申告ができます。
祖父・祖母の方等が負担した場合も対象として申告ができる場合があります。
「生計を一に」していれば、申請が可能です。
「生計を一に」については、関係者(祖父・祖母・イクメン・イクママ・お子さん)の状況により異なります。
お子さんが祖父・祖母の方の税法上の扶養者でなくても、認められる場合があるようなので、詳細を確認していただき、申請が可能であれば、忘れずに申請をしましょう。
※ただし、祖父・祖母の方がお子さんの国民年金を支払っていただける場合、お子さんのために負担をしてあげることが目的であり、申告対象であるか・ないかは重要ではない場合が想定されます。
申告対象ではないので、支払はしないということは少ない可能性があります。イクメン・イクママの方で「生計を一に」なるのか確認してあげて、対象であれば申告を進めるようにしてあげればよいかと思います。
※「生計を一に」なり、所得税の税率が「祖父・祖母」と「イクメン・イクママ」と比較して、「祖父・祖母」の方が高ければ、所得税の減額が「祖父・祖母」を含めた全体で計算すると『より倹約』になります。
「祖父・祖母」の方が所得税の税率が高い場合、金銭的知識も高いと思われますので、それを含めて話はしやすいのではないかと思います。
※「生計を一に」ならない場合は、所得税・住民税としては倹約になりません。
コミュニケーションのきっかけとする
お子さんが20歳になります。
今では18歳から大人ですが、成人式の代わりの「20歳の記念式」などが行われます。
別居しており、日頃交流がない場合は、せっかくの機会なので下記などいかがでしょうか。
・一緒にお祝いしてあげる
・訪問してあいさつする
・記念写真を取る(特別に写真館に行かなくても家先で携帯での撮影で十分だと思います)
また、祖父・祖母の方が比較的金銭的に余裕があれば、下記も合わせてお話することも良いタイミングかと思います。
・21歳以後の国民年金の支払い(20歳になった年の国民年金はイクメン・イクママが支払いをして、その後の継続を依頼する)
・生前贈与や遺産分割について(なかなか言い出せないかと思いますが、どこかで話を始める必要があると思います)
※金銭以外の健康のこと、生活のことなどの悩みがないかも聞きながらお話をされることをお勧めします。
以上、ご参考にしていただければと思います。
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